前払式支払手段の名称

ベイビーコイン

発行事業者

17LIVE株式会社
東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー12階

支払可能金額等

上限はございません

有効期間

ベイビーコインの有効期間は、発行事業者(以下「当社」といいます。)又はその指定する者が承諾した場合を除き、購入した日から1年間とします。
但し、当社は、利用規約の定めに基づき、お客様のアカウントを停止し、又は購入済みのベイビーコインを消滅させることがあります。詳細は、17LIVEサービス条項をご覧ください。

使用場所

お使いの端末のオペレーティングシステムに対応するアプリ「17LIVE」にて使用することができます。

利用上のご注意

ご購入したベイビーコインの返品、交換及び現金への換金はいたしません。ただし、法律に定める例外に該当するものと当社が認めた場合又は当社が17LIVEサービスの運営の全部又は一部を終了する場合には、資金決済法その他の関係諸法令に基づき、有効に残存するベイビーコインを払い戻す場合があります。

未使用残高の確認方法

「17LIVE」アプリを起動後、右下の「マイページ」 をタップ>右上の歯車の「設定」マーク をタップ>「マイベイビーコイン」をタップしていただくと、その時点で保有しているベイビーコイン残高をご覧いただけます。

その他利用者保を図るための措置等

  1. 資金決済法第14条第項の趣旨及び同法第31条第項に規定する権利の内容

当社は、事業の破綻によって17LIVEサービスを利用することができなくなることによって生じるリスクからお客様を保護するために、資金決済法第14条第1項に基づいて、基準日における前払式支払手段の未使用残高(毎年3月31日及び9月30日時点における未使用残高で、同法第3条第2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1の以上の金額を、法務局へ供託しております。万が一、当社が破産等した場合には、同法第31条第1項に基づき、当該前払式支払手段に係る発行保証金から、当社に対する他の債権者よりも優先して、お客様が保有する前払式支払手段について返金がなされる仕組みとなっております。ただし、資金決済法の求める保全の金額は、基準日時点の未使用残高の2分の1の額以上であり、お客様が保有する前払式支払手段の全額について保全されているわけではございません。

  1. 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

当社は、資金決済法第14条第1項に基づく発行保証金を法務局へ供託することとしております。

  1. お客様の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生したお客様の損失の補償その他の対応に関する方針

(a)当社は、お客様の保有するベイビーコインが、お客様以外の第三者によって、お客様の意思に反して権限なく利用等(以下「不正利用等」といいます。)がなされた場合のご相談先として、下記のとおり、ご相談窓口を設けております。速やかに、ご連絡をお願いいたします。

(b)当社は、不正利用等によって、お客様に損失が生じたことを確知した場合、当社の利用規約に基づき、お客様の損失が拡大しないための措置に努め、必要に応じて、お客様に生じた損失を補填します。具体的な措置の内容は、当社独自の調査及びお客様からの情報提供をもとに、確定します。

(c)不正利用等が確認できない場合、又は当社の責めに帰すべき事由によらず不正利用がなされた場合など、対応致しかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

(d)当社は、被害の拡大を防止するために必要があると判断した場合等には、不正利用の発生を公表することがあります。

ご相談窓口

17LIVE株式会社
東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー12階
ご連絡窓口:contact.jp@17.live までご連絡お願いいたします。

利用規約

その他の事項については、17LIVEサービス条項をご覧ください。

2023年11月13日改訂